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【REACH】化学物質規制総合スレ【RoHS】

1 :あなたの会社の製品はEUに輸出できますか??:2006/10/14(土) 03:17:10
鉛はんだを使った製品は、2006年にはヨーロッパへ輸出できないとのことだが、こんなのはまだ序の口。
これからEUこと欧州連合でREACH(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)という規制が始まる。
内容は日本にとってかなり問題で、最悪の場合はEU市場から締め出されます。

EUの新たな化学物質規制(REACH規則案)の動向 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html
EU 新化学物質政策 REACH の紹介 http://ine-saiban.com/saiban/siryo/X/109eu.html
REACHについてのサイト(英語)
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm http://ecb.jrc.it/REACH/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm#proposal#proposal
REACH推進派の一味(↓の連中は全員REACHについて関与している奴らばかり。ついでに英語)
http://chemicalreaction.org/ http://www.greenpeace.eu/issues/chem.html http://detox.panda.org/ 
http://www.foeeurope.org/safer_chemicals/Index.htm http://www.womens-institute.org.uk/campaigns/chemicals-c.shtml
http://www.wecf.de/cms/projects/reach/index.php http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/toxics/news/index.cfm?uNewsID=7784

今後、良く似た化学物質についての規制が世界中に乱立しそうですし、需要もありそうなのででこんなスレ立ててみました。あなたの会社は本当に大丈夫??

112 :あるケミストさん:2007/10/02(火) 07:53:17
もう今年度も半分が過ぎちまった。

113 :あるケミストさん:2007/10/18(木) 22:04:12
立直一発

114 :あるケミストさん:2007/10/21(日) 16:33:19
REACH 
新化学物質規制が2007年に発効
http://jpn.cec.eu.int/union/showpage_jp_union.environment.reach.php
欧州委員会は2003年に、化学物質を規制する新たなEUの法律的枠組みとして、REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) と
呼ばれる規則を提案した。この規則は化学物質の特性を確認し、予防的かつ効果的に、有害な化学物質から人間の健康と環境を保護することを目的としている。
また、REACHはEUの化学産業の技術革新力と競争力の強化も念頭に置いている。欧州委員会が提出した草案は、インターネット上で募集したパブリックコメントに
基づいて修正された後、2年間の検討を経て、欧州議会での審議が始まった。2006年6月27日にはようやくEU理事会が審議にとりかかった。今後、REACHの採択
手続きは年内に完了し、2007年の春までには同規則が発効する見込みである。
REACHは、市場に流通する化学物質を、登録・評価・認可という3段階に分けて規制することによって、リスク管理が必要な化学物質とその使用方法についての
制限を設けるものだ。REACHの中で、特筆すべき点は以下の通り。
1物質1登録制:化学物質を製造・輸入しようとする企業は、その物質1つにつき、危険度についての書類一式を提出する必要がある。しかし、機密であることを証明できるか、
書類作成料が過度に高くなる場合はこの限りではない。製品に含まれる化学物質:REACH法案の中で、製品中の物質の取り扱いについては政治的合意によりかなりの修正
がなされた。製品から意図的に放出される物質については、危険物質のみならず、すべての化学物質の登録を他の物質同様、同じ期限内で行わなくてはならない。製品から
意図せず放出される物質の通知義務は、高い懸念のある物質を一定以上含有し、物質の環境・外気への露出が許可できない場合には通知義務がある、と差し替えられた。
ポリマー:ポリマー(高分子化合物)は現時点では登録義務から免除された。しかし、リスク回避を確実にするために、政治的合意のなされた法案では、ポリマーを製造する
ために使用され、ポリマーの中にモノマー(単分子体)として含有されるものは登録を義務付けられる。
詳細は、下記ウェブサイトを参照して下さい。
http://ecb.jrc.it/REACH/

115 :109:2007/11/17(土) 19:05:28
さて・・・
今年最後の新規少量受付開始間近。

その1ヵ月後には来年度の受付。

ホントに毎年毎年・・・orz

116 :あるケミストさん:2007/11/17(土) 20:45:25
あれは、構造コードをチェックする当局も大変らしいぞ。

117 :あるケミストさん:2007/12/16(日) 18:08:52
あ〜あ、あと一月で少量新規の受付が始まる

118 :あるケミストさん:2008/01/17(木) 07:56:04
REACH-ITとIUCLID5の関係について、教えてエロい人。

119 :あるケミストさん:2008/02/07(木) 13:03:14
http://rararabit.blog5.fc2.com/ この人、化学物質過敏症らしい。

120 :あるケミストさん:2008/02/10(日) 13:08:00
>>109
安衛法はAEMSとらなければならないから
どう考えても間にあわねーぞw

ポリマー除外とかあるしw

121 :あるケミストさん:2008/02/10(日) 13:10:19
>>115
継続なんか楽なもんやんか。
生産量チェックして数字入れるだけやんか。

それよりも他社が同じ化合物を少量新規で出すとめんどくさくなる。
一応生産数量は折半になるけど。

122 :あるケミストさん:2008/02/12(火) 07:47:15
>>120
Amesだろ(´д`)

123 :あるケミストさん:2008/02/12(火) 23:01:04
>>122
スマソ

124 :あるケミストさん:2008/05/31(土) 13:51:46
REACHぜんぜんわかんね。
教えてください。

SVHCのリストアップが2009年ってことらしぃですが、
物品(アーティクル)に関しては、それからの届出でOKってことですか?

弊社のモノは日本で認められているアーティクルです。
2009年SVHCに物質がリストアップされなかったら
届出なしでもEUに輸出してOKなのですか?

今予備登録の期間ですが、念のため登録しといたら?って言われたのですが
化学物質じゃないし、登録とかいらなくない?どっちなの?

って雰囲気です。

わからないこと多すぎ+情報少なすぎでごめんなさいですが、
わかる範囲で答えていただければww

125 :あるケミストさん:2008/06/07(土) 00:58:07
>>124
とりあえず、ここら辺を確認してみそ。
ttp://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html

126 :あるケミストさん:2008/06/12(木) 08:02:21
予備登録開始アゲ

127 :あるケミストさん:2008/06/12(木) 08:03:45
>>124
登録というが代理人を通さないといけない。
それが無茶苦茶金がかかるんだよ。
本当にありが(ry

128 :124:2008/06/17(火) 16:10:50
レス遅れてすみませんww
ながいこと入院してましたw

125>ありがとうございます。
でも読んだがあんまり分からない・・・
理解力のなさ・・・アボーンww
もっと勉強します。

127>ありがとうございます。
登録にはお金かかるのねw
代理人もいるのですか・・・

難しいですね・・・

もう少し勉強します


129 :あるケミストさん:2008/06/17(火) 17:55:52
予備登録は6月から半年(11月末までだっけ?)だから早く動いた方がいいよ。

130 :あるケミストさん:2008/09/01(月) 18:00:01
法令規制について全く素人なので下記の場合の対応法についてお力をお借りしたく

例えば海外輸出で具体的に中国とします
新規物質に登録されてないものは規制対象となり申請が要るとのことは伺いました
では自分のところで配合を考えてオリゴマーを合成するとします
具体的にアクリレートオリゴマーとします
これは自社合成品なので国内外問わず新規になるのですか?
もしそうだとしたらこれを新規登録しなくてはいけないですよね?
でもオリゴマーとして販売や輸出するのではなくその合成したオリゴマーを主成分として機能性樹脂混成物を輸出するとしても
同じでしょうか?
更にいえばこの合成したものの構造が解らないのでCAS等取れない場合は
どうしたらよいでしょうか?
副生成物や繰り返しn数の違うものの集まりになると思うのですがもっと正直に言えば
アクリレートオリゴマーを既製品で使うのではなく自社でカスタマイズしてみたいんです
ポリオールやイソシアネートとかを組み合わせて
これって厳密にはこのまま申請しないままでは海外輸出ダメなんですかね?
「ポリマー免除」といった言葉を聞いたことあるのですが
これに該当したりって都合良いことはないですかね??
意味はうまくわかってないのですが・・・・。
本当に変な質問で申し訳ありません
どうかお力をお貸しください
またお礼の返事が遅くなってしまうかもしれませんので
もしお答えいただける方がいらっしゃるのでしたら
先で申し訳ありませんが
お力をお貸しいただきありがとうございます

131 :あるケミストさん:2008/09/08(月) 08:26:39
>>130
レスが遅いかもしれない。スマソ。化審法の話しか知らないので、化審法の話を。

> これは自社合成品なので国内外問わず新規になるのですか?
その物質を読むことが出来る既存化学物質か、
公示された新規化学物質がなければ、
新規登録は必要です。

> でもオリゴマーとして販売や輸出するのではなくその合成したオリゴマーを主成分として機能性樹脂混成物を輸出するとしても
> 同じでしょうか?
その高分子化合物を読むことが出来る既存化学物質か、
公示された新規化学物質がなければ、
新規登録は必要です。

> 更にいえばこの合成したものの構造が解らないのでCAS等取れない場合は
> どうしたらよいでしょうか?
化審法の届出にCAS番号は必須ではありません。
また、CAS番号は構造がわからなくても取得できます。
その場合は原料の名称は必要になると思いますが。
たとえば、CAS番号68238-89-1
名称:(改行が変だったらごめんなさい。)
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with
1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid,
1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis[benzenamine],
1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione and
1,3,5-tris(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, reaction products with
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
のように。

> 「ポリマー免除」といった言葉を聞いたことあるのですが
化審法に「ポリマー免除」はありません。
(つづく)

132 :あるケミストさん:2008/09/08(月) 08:26:52
(つづき)
化審法の輸出専用品について。
化審法では、下記の国に善良輸出するときには、
一定の手続きをすれば、
試験データを取得することなく、製造・輸出をすることが出来ます。
(改行が変だったらごめんなさい。)
アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、
オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、
スペイン、スロバキア、大韓民国、チェコ、中華人民共和国、デンマーク、
ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、
フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル及びルクセンブルク
これは、その国にそれなりの化学物質規制法があれば大丈夫だろう、
ということと思われ。中国は入っていません。
んなところですね。

安衛法については、別途お調べください。
高分子なら、試験データの取得は必要ないかも。

133 :あるケミストさん:2008/09/08(月) 08:27:38
ああっ!
「善良」→「全量」ですね。失礼しました。

134 :あるケミストさん:2008/09/09(火) 10:10:47
>>131,132,133
ありがとうございます
とても参考になりました
本当にありがとうございます

135 :あるケミストさん:2008/09/23(火) 18:11:00
age


136 :あるケミストさん:2008/11/29(土) 09:26:45
REACh予備登録関連の作業が一段落したよ〜!(今日明日&時差あるけど週末だし)
代理人を代理店と間違えてるユーザーが多いのには閉口したけどおかげでコンサルティングの売上が予算を大幅に超えてウマー。
同じように予備登録で苦労した御同業の方々もお疲れ様でした。

137 :あるケミストさん:2008/12/09(火) 22:46:00
>>136


138 :あるケミストさん:2008/12/11(木) 20:17:28
苦労して回答したってのに受注がパッタリと止んだ。

139 :あるケミストさん:2008/12/17(水) 07:21:27
>>138
何を?

140 :あるケミストさん:2008/12/27(土) 14:02:38
多分アセニトだろ

141 :あるケミストさん:2009/01/27(火) 00:47:37
化審法少量新規、不景気で件数減りそう。

142 :あるケミストさん:2009/01/27(火) 23:47:49
>>141
とんでもない。
やけくそ気味に枠取りに走ってる。
おそらく枠を取った業者による告発が多発するに違いない。

143 :あるケミストさん:2009/02/24(火) 10:35:22
どうせ、少量の確認枠守ってるのって大企業位だろ

144 :あるケミストさん:2009/03/03(火) 22:13:58
そこで立ち入り検査ですよ。

145 :あるケミストさん:2009/03/13(金) 11:44:09
REACHとかROHSとか、現場の仕事的には 何をすればイイの??
ちなみに電子部品(コネクタ)を作ってる工場です。

146 :あるケミストさん:2009/03/15(日) 21:13:23
輸出しなければ、会社としても何もしなくていいんじゃね?
輸出するとしても、現場は何もしなくてもいいんじゃね?

147 :あるケミストさん:2009/03/16(月) 22:49:48
コネクタなら成型品だからREACHは無関係。


148 :あるケミストさん:2009/03/22(日) 16:11:00
化学物質関連の国内法ってなにがある?
http://www.nihs.go.jp/law/law.html
以外だと
消防法、薬事法、食品衛生法あたりかな

149 :あるケミストさん:2009/03/22(日) 22:32:27
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/about-6.html
化管法

150 :あるケミストさん:2009/03/24(火) 17:13:16
麻薬及び向精神薬取締法

151 :あるケミストさん:2009/03/28(土) 14:43:00
JAMP?
なんだあの糞めんどくせーの

152 :1だが何か?:2009/03/30(月) 04:30:56

輸出産業に打撃か?EU化学物質規制REACHの衝撃

http://diamond.jp/series/inside/01_19_003/

「これは非関税障壁ではないのか」。ある化学メーカーの関係者は嘆く。今年からEUが導入する「REACH」のことである。

REACHはEU内で製造、または輸入される化学物質(1トン以上)を包括的に規制するもの。
法自体は2007年6月に施行ずみで、2008年6月1日から実質的に発効する。
同日から12月1日の間に、物質ごとの“予備登録”をしなければ、事実上、製造もEUへの輸出もできなくなる。

関係企業は今、専任チームをつくるなど対応に大わらわだ。というのも、規制内容が従来より格段に厳しいからだ。
まず、対象が膨大だ。同法では新規に扱う物質だけでなく、すでに扱っている物質も登録せねばならない。
この既存物質だけで10万種が該当するという。また化学物質そのものに加え、場合によってはそれを原材料として含む
製品(成型品)も対象となる。つまりはあらゆる製品が対象となりうる。
さらに、これまで政府が行なっていた有害性などの「リスク評価」が、事業者の義務となる。
他社との共同提出なども認められているものの、専門機関に依頼すれば、当然コストがかかる。
また登録はEU圏内の企業にしかできない。
現地法人があればよいが、輸入業者や代理業者に頼めばその費用もかかる。手間とコストの両面で、そうとうな負担となる。

153 :1だが何か?:2009/03/30(月) 04:34:48
■EUの化学物質規制発効、最大の貿易障壁に
http://www.recordchina.co.jp/group/g8484.html
   
 2007年6月1日、EUの化学物質規制・REACHが発効した。
中国の対EU輸出にとって、最大の貿易障壁になると見られ、懸念の声が高まっている。

化学物質規制・REACHとは、各企業に対し、使用する化学物質の安全評価と登録を求める制度。
この厳格な要求を満たすため、企業は大幅なコスト増を強いられる。
中国企業全体でREACHに対応するための費用は年間5〜10億ドル(約600〜1200億円)に達すると見られる。
そのため、中国の EU向けの化学工業製品輸出額は10%減少、化学工業生産額が0.4%下がり、
20万人の職が失われると予測されている。
化学物質規制とはいえ、現在の工業製品で化学物質を使っていない物はないと言っても過言ではない。
そのため影響はより広範に及ぶとの見方も強い。

近年、EUは中国に反ダンピング税を課すなど貿易摩擦に関する両者の溝は深まっていた。
今回の化学物質規制の影響は反ダンピング税以上となり、中国にとって最大の貿易障壁になると見られている。 

【EU/中国】 EUの化学物質規制「REACH」発効〜対EU輸出で、最大の貿易障壁になるとの懸念の声 [06/02]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1180765852/

154 :あるケミストさん:2009/04/03(金) 07:23:35
何を今更的みたいな・・・
中国にとって最大の貿易障壁には・・ならないんだなぁ
コピーするなら徹底的な国みたいな・・・法律までコピーしちゃうんだな、これが

155 :あるケミストさん:2009/10/11(日) 18:39:57
>>152
間違っています。
以上。
はい、次。

156 :あるケミストさん:2009/10/14(水) 22:15:33
…化審法、変わるな。

157 :あるケミストさん:2009/10/15(木) 07:15:13
>>155
152じゃないけど、大筋では間違っていないと思うが?


158 :あるケミストさん:2009/10/16(金) 19:48:16
おお、REACHの話題になっている!!

159 :あるケミストさん:2009/10/27(火) 20:00:24
MSDSスレはあるんだけど郵政板なのでこちらに書きます。

鉄ペンタカルボニルのNFPA704のことですが、

http://cameochemicals.noaa.gov/chemical/3655
青1 赤3 黄1

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_pentacarbonyl
青4 赤3 黄1

http://environmentalchemistry.com/yogi/chemicals/cn/Iron%A0pentacarbonyl%A0(as%A0Fe).html
青2 赤3 黄1 禁水

http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0168c.html
レイティングは上と同じ。ただし火災時は水を掛けると書いてある。

このように、サイトによって大きく異なっています。
これはなぜなんですか?
時期によって改定が行われたのでしょうか?

160 :あるケミストさん:2009/10/28(水) 23:45:34
やっとグリーンパートナー取れた!
購買先縮小の流れに抗った!

161 :あるケミストさん:2009/11/02(月) 23:11:26
>>160
おめ乙

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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